この失業保険って、勤めていた時の給与・賞与から雇用保険として控除されていた保険なんですよね。
毎月控除されてきた雇用保険って、フリーランスになるとどうなるのでしょうか?
退職して、開業届を出してフリーランスになった後、廃業した場合はまた貰えるのでしょうか?
そんな疑問があったので、調べてみました。
雇用保険
厚生労働省のホームページを見ると、以下のように記載されています。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。つまり失業者が再就職するのを助けるための保険ってことですよね。
退職してフリーランスとなる場合、開業届を提出した時点で個人事業主となるので、失業者ではありませんよね。もちろん、失業保険はありません。
再就職手当
転職されたことがある方はご存知でしょうが、失業手当を受給している間に、転職先が決まった場合、再就職手当がもらえますよね。
この再就職手当は、どのようなものなのでしょうか。
厚生労働省のホームページを見ると、以下のように記載されています。
雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。「事業の開始により自立することができると認められる場合」は、個人事業主になった場合ということでしょうか。
ということは、雇用保険の受給資格を取得したうえで、フリーランスとなった場合は、再雇用手当が出るのでしょうか。
「フリーランスになる」そう決めて退職するのだから、再就職手当なんか当てにしてはダメですよね。
でも、フリーランスの初期は、収入も減ってしまうし、少しでもお金が欲しい時なので、心が揺れてしまいます。
ただし、フリーランスで仕事をしながら、失業保険をもらうのは不正受給です。
抜け道はあるようですが、本気でフリーランスになるのであれば、雇用保険に頼ることなど考えてはいけですね。
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